高病原性鳥インフルエンザについては,「畜産茨城第447号」で韓国における発生をお知らせしましたが,その後,平成26年4月13日,熊本県の肉用鶏農場で高病原性鳥インフルエンザ( H5N8亜型)の発生が確認され,分離されたウイルスは平成26年1月以降に韓国で続発していた高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)ウイルスと遺伝的に非常に近縁であることが判明しました。
平成26年10月現在,中国ではH5N1亜型,H5N2亜型,H5N3亜型,H5N6亜型及びH5N8亜型による高病原性鳥インフルエンザの発生が報告されています(資料1)。また,韓国では平成26年1月以降,9月にもH5N8亜型による高病原性鳥インフルエンザの発生が続いています(資料2)。

さらに,ドイツの七面鳥肥育農場においても平成26年10月,高病原性鳥インフルエンザ( H5N8亜型)の発生が確認され(資料3),アジ
アで検出されているウイルスが渡り鳥等を介して持ち込まれた可能性も否定できない状況です。
熊本県の発生事例では,早期発見,通報により,その後の防疫対応も迅速に実施されたため,発生を1件に抑えることができました。しかし
ながら,この冬も国内へのウイルス侵入リスクが一層高まっている状況にあります。
つきましては,家きん飼養者の皆様は飼養衛生管理基準に基づいて,引き続き消毒の徹底をお願いします。防鳥ネットや鶏舎の壁などの破
れがないか確認し,野鳥・野生動物の侵入防止対策に努めるとともに,家きんに異常がみられた場合は,迅速に家畜保健衛生所に通報するようお願いいたします。
【飼養衛生管理基準(一部抜粋)】
1 家畜防疫に関する最新情報の把握
・家畜保健衛生所などからの通知を通じて,伝染病の発生予防などに関する情報を積極的に把握しましょう。
2 衛生管理区域の設定と消毒の徹底
・家きん舎とその周辺区域を衛生管理区域として分かるようにした上で,この区域に出入りする車両,人及び物品は,必ず消毒しましょう。
・衛生管理区域専用の衣服と靴,家きん舎ごとの専用の靴を使用し,家きん舎へ出入りする際には,靴の消毒と手指の洗浄又は消毒をしましょう。
・野鳥の侵入を防ぐため防鳥ネットなどを適切に張りましょう。
3 家きんの健康観察と早期通報
・毎日,家きんの健康観察を行い,異常が確認されたら直ちに家畜保健衛生所に通報しましょう。
・農場へ立ち入った人や車両,導入した家きんの記録を取っておきましょう。
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