最新年度 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度 平成20年度 平成19年度〜

     ホーム >  畜産茨城平成24年度 > 1月号 : 『養蜂振興法が改正されました』


『養蜂振興法が改正されました』
茨城県農林水産部畜産課


 本県における養蜂の現状

 本県における平成23年度の蜜蜂飼育者は,103戸,3,623群(平成18年度は51戸,3,441群)で 年々増加傾向にあります。本県の蜜蜂飼育者の うち24戸は養蜂業者で,花粉交配用に園芸農家 へ蜜蜂を貸し出しているほか,一部はハチミツ の採取,販売を行っています。
 本県は温暖で冬の降雪量が少ないため,北海 道や東北地方の養蜂業者が,越冬のため転飼し てきております。


 養蜂振興法の改正

 近年,本県のような大都市周辺県において, 趣味等により蜜蜂の飼育を行う方が増えてきて います。
 このような養蜂を取り巻く情勢の変化に鑑 み,平成25年1月1日に,養蜂振興法の一部が 改正され,施行されました。主な改正点は以下 のとおりです。

 ・これまで養蜂業者にのみ義務とされていた蜜 蜂飼育届(以下,飼育届)の提出が,すべて の蜜蜂飼育者に対
  して義務化された(専ら花 粉授精のための飼育である場合等一部の例外 を除く)。
 ・県が,法律の施行に必要な限度において,養 蜂業者の事務所等に立入検査を行うことがで きるようになった。
 ・飼育届の届出義務違反の過料が1万円以下か ら10万円以下に引き上げられる等,罰金及び 過料に関する規
  定が改正された。


 蜜蜂飼育届の必要性

 本県では,蜂群配置の調整を行う際の参考に するほか,防疫の迅速かつ的確な実施と,農薬 散布による蜜蜂の被害や,近隣住民への危被害 の未然防止のため,毎年1月末日までに,飼育 届を地域の農林事務所まで提出していただくよ うお願いしています。飼育届には,その年の1 月1日現在で飼育している蜂群の数と,年間を 通した飼育計画を記入していただきます。
 当課で取りまとめた飼育届は,例年2〜3月 に行われる適正配置推進会議にて,県内の蜂群 配置の調整を行う際の重要な参考資料となって います。また,蜜蜂が罹患する可能性がある病 気の中でも,特に腐蛆病(※)は法定伝染病に 指定されています。家畜保健衛生所では年に1 回,飼育届の情報をもとに蜜蜂飼育者を個別訪 問し,腐蛆病に感染していないかどうかの検査 を行っています。


 ※腐蛆病

 細菌による伝染病で,アメリカ腐蛆病では,有 蓋蜂児が死亡し特異な膠臭を発します。ヨー ロッパ腐蛆病では,無蓋蜂児が酸臭を帯びミイ ラ状となります。 本病の疑いのあ る蜂群を見つけ た場合は,速やか に最寄りの家畜 保健衛生所へ連 絡してください。


 蜜蜂を飼育される方は,地域の農林事務所ま で漏れなく飼育届を提出していただきますよ う,よろしくお願いします。

【蜜蜂飼育届】 畜産課HPから入手できます。

  HPアドレス:
        http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/chikusan/mitubachi/mitubachi.html