【事業の概要】
肉用牛肥育経営は,もと牛の導入から肥育牛の出荷までに一定の肥育期間を要します。また肥育牛の生産費用の占めるもと畜費の割合が大きく,もと畜価格と枝肉価格の水準によってはその経営収支が悪化することが懸念されます。
肉用牛肥育経営安定特別対策事業とは,契約生産者と(独)農畜産業振興機構が基金に積み立てをし,このような場合に基金を原資として肥育牛補填金を交付する事業です。
【補填金の交付を受けるためには】
1 契約
業務対象年間は3年間で,年度当初に畜産協会と「肥育牛補填金交付契約」を締結してください。 業務対象年間の途中加入はできません。
また個体識別情報利用に関する同意手続きが必要です(申込牛を個体識別情報と照合する必要があるため)。
※ 契約内容に変更等が発生した場合は,畜産協会へ連絡下さい。
2 個体登録の申込み
契約生産者は,満6か月齢から満14か月齢に達する日(満14か月齢−1日)までに肥育を開始した牛の全頭について,個体登録の申込みをしてください(契約生産者が申込牛を所有していることが確認できる書類を添付してください)。なお,申込みの際には,家畜改良センターに個体識別情報の届出が完了されていて,協会がその内容を照合できなければ個体登録ができません。
3 販売・異動の申出
@ 販売した場合
契約生産者は,肥育牛を販売した場合は,まず家畜改良センターに個体識別情報の届出を完了させてください。ひき続いて,「販売確認申出書」を販売したことが確認できる書類を添えて必ず定められた期日までに提出してください。この手続きをすることで,補填金の発動があった場合に補填金の交付対象にすることができます。
(ただし,県内で8か月以上肥育していない牛は,補填金交付の対象外となります。)
A 異動した場合
契約生産者は,個体登録申込をした肥育牛が死亡・盗難・失踪・と畜後全廃棄などの理由で飼養しなくなった場合は「異動報告書」等で直ちに連絡してください。
なお,異動報告のあった肥育牛は補填填金の交付対象にはなりません。また,連絡が遅れた場合,既にいない肥育牛に対して積立金の請求が発生することがあります。
4 生産者積立金及び手数料の納付
畜産協会は,申込まれた肥育牛の品種と月齢に応じて請求書を発行します。契約生産者はこの請求内容をご確認のうえ,生産者積立金と手数料(1頭につき309 円)を請求書に記載されている納付期限までに納付してください。
なお,平成30年4月からの生産者積立金単価は次のとおり。(毎年度見直しがあります)
肉専用種(黒毛和種・褐毛和種・日本短角種・無角和種・その他の肉専用種等が該当)
: 5,000 円
交 雑 種 : 13,000 円
乳 用 種 : 11,000 円
5 補填金交付
四半期ごとに平均粗収益(全国平均)が平均生産費(全国平均)を下回っているか計算し,下回っている場合は,その差額の9割を上限(9割上限は平成30年度限定)として,当該四半期に肥育牛を販売した契約生産者に対して肥育牛補填金として交付します。
注)茨城県の場合,補填金単価の算定は全国算定方式で行われます。
また,各都道府県によって積立頭数と補填金交付頭数が異なるため,基金の残額が不足した場合,
都道府県ごとの状況に応じて補填金単価を減額する場合があります。
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※ 当面の間,補填金は月払いを行っており,さらに平成26年4月期からは補填金の
概算払・精算払を実施。
6 その他
○ 納付していただいた生産者積立金は,所得の金額の計算上,必要経費及び損金算入すること
が認められます。
○ 基金(補填財源)の全額を取り崩しても,支払うべき補填金の額に不足が生じる場合は,
(独)農畜産業振興機構が公表した補填金単価を減額することがあります。
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