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食用動物への医薬品等13物質の使用制限強化等について |
茨城県鹿行家畜保健衛生所 |
食用動物への医薬品等の使用規制に関する省令が改正され,平成25年11月30日に施行されました。クロラムフェニコールなどの13物質を含む未承認医薬品,動物用医薬品(3物質)及び人用医薬品(3物質)を食用動物に使用することは禁止され,使用された食用動物は出荷禁止になりました。(獣医師の「特例使用」も禁止)
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1 遺伝毒性や発がん性等の観点から食品から検出されてはならない下記の13物質。
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2 愛玩動物・鑑賞魚用として承認されている3物質を含む動物用医薬品は食用動物に対し使用禁止。
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3 人用として承認されている3物質を含む人体用医薬品は食用動物に対し使用禁止。
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獣医師の判断により,やむをえず対象動物に上記物質が投与された場合は,その生産物の鶏卵や牛乳も含め,食用として無期限の出荷禁止となります。
なお,上記物質を食用動物に使用した場合は,獣医師の発行した「出荷制限指示書」及び「出荷禁止指示書」は,使用記録と一緒に保管しましょう。 さらに,お手元に上記13物質が含まれる医薬品がある場合は,獣医師もしくは各家畜保健衛生所へご連絡下さい。 ![]()
獣医師の指示により動物用医薬品を使用した場合には,定められた使用基準を厳守すると共に使用した医薬品の使用記録を,牛などの偶蹄類家畜は8年間,豚・鶏など他の家畜は3年間保存・保管の義務があります。(動物用医薬品指示書や出荷制限期間指示書の保管も合わせて実施。)
【記録する項目】 @医薬品の購入伝票 A使用した年月日と場所(農場名) B使用した動物の種類,頭羽数 C 医薬品の名称並びに用法及び用量 D使用した動物及びその生産物をと殺または出荷出来る年月日 E使用した動物または生産物の出荷年月日と出荷先等 なお,後で何かの問題時には保管した書類・記録は,重要な証明資料にもなります。 さらに,使用基準を遵守しないと出荷した畜産物に動物用医薬品が基準値以上の残留問題や回収・廃棄処理対応になり社会的にも大きな影響が懸念されますので,今後とも適正な動物用医薬品の使用に努めて下さい。 【実例】:出荷前の豚に抗生剤の入った餌を給与し,豚肉2tの自主回収。(損害は全て農家負担) ※使用基準を守っても家畜の体調不良により代謝が悪く,医薬品が残留する可能性もあるので,示された出荷禁止期間より長く余裕を持った出荷に心がけて下さい。 ![]() ![]()
県北家畜保健衛生所 〒310-0002 水戸市中河内町966-1 Tel 029-225-3241
鹿行家畜保健衛生所 〒311-1517 鉾田市鉾田1367-3 Tel 0291-33-6131 県南家畜保健衛生所 〒300-0051 土浦市真鍋 5-17-26 Tel 029-822-8518 県西家畜保健衛生所 〒300-4516 筑西市新井新田42-4 Tel 0296-52-0345
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