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『養蜂振興法が改正されました』 |
茨城県農林水産部畜産課 |
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本県における平成23年度の蜜蜂飼育者は,103戸,3,623群(平成18年度は51戸,3,441群)で
年々増加傾向にあります。本県の蜜蜂飼育者の
うち24戸は養蜂業者で,花粉交配用に園芸農家
へ蜜蜂を貸し出しているほか,一部はハチミツ
の採取,販売を行っています。
本県は温暖で冬の降雪量が少ないため,北海 道や東北地方の養蜂業者が,越冬のため転飼し てきております。 ![]()
近年,本県のような大都市周辺県において,
趣味等により蜜蜂の飼育を行う方が増えてきて
います。
このような養蜂を取り巻く情勢の変化に鑑 み,平成25年1月1日に,養蜂振興法の一部が 改正され,施行されました。主な改正点は以下 のとおりです。 ・これまで養蜂業者にのみ義務とされていた蜜 蜂飼育届(以下,飼育届)の提出が,すべて の蜜蜂飼育者に対 して義務化された(専ら花 粉授精のための飼育である場合等一部の例外 を除く)。 ・県が,法律の施行に必要な限度において,養 蜂業者の事務所等に立入検査を行うことがで きるようになった。 ・飼育届の届出義務違反の過料が1万円以下か ら10万円以下に引き上げられる等,罰金及び 過料に関する規 定が改正された。 ![]() 本県では,蜂群配置の調整を行う際の参考に するほか,防疫の迅速かつ的確な実施と,農薬 散布による蜜蜂の被害や,近隣住民への危被害 の未然防止のため,毎年1月末日までに,飼育 届を地域の農林事務所まで提出していただくよ うお願いしています。飼育届には,その年の1 月1日現在で飼育している蜂群の数と,年間を 通した飼育計画を記入していただきます。 当課で取りまとめた飼育届は,例年2〜3月 に行われる適正配置推進会議にて,県内の蜂群 配置の調整を行う際の重要な参考資料となって います。また,蜜蜂が罹患する可能性がある病 気の中でも,特に腐蛆病(※)は法定伝染病に 指定されています。家畜保健衛生所では年に1 回,飼育届の情報をもとに蜜蜂飼育者を個別訪 問し,腐蛆病に感染していないかどうかの検査 を行っています。 ![]() 細菌による伝染病で,アメリカ腐蛆病では,有 蓋蜂児が死亡し特異な膠臭を発します。ヨー ロッパ腐蛆病では,無蓋蜂児が酸臭を帯びミイ ラ状となります。 本病の疑いのあ る蜂群を見つけ た場合は,速やか に最寄りの家畜 保健衛生所へ連 絡してください。 ![]() 蜜蜂を飼育される方は,地域の農林事務所ま で漏れなく飼育届を提出していただきますよ う,よろしくお願いします。 【蜜蜂飼育届】 畜産課HPから入手できます。
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