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平成23年度 > 1月号 : 家畜伝染病予防法の一部を改正する 法律のポイント |
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家畜伝染病予防法の一部を改正する 法律のポイント |
鹿行家畜保健衛生所 前田育子 |
昨年4月に発生した宮崎県の口蹄疫、11月以降
の高病原性鳥インフルエンザの発生状況を踏ま
え、家畜伝染病の「発生の予防」、「早期の発見・
通報」及び「迅速・的確な初動対応」に重点を置
いた防疫対応を強化する観点から、本年4月に家
畜伝染病予防法(「以下、家伝法」という)が改正
されました。このうち、「発生の予防」を実効あるも
のにするため、家伝法第12条の3に規定されている
飼養衛生管理基準についても大きく見直されまし
た。
今回の家伝法の改正で、7月からは、予防的殺処 分、消毒ポイントを通過する車両等の消毒義務、 財政支援の強化等が、10月からは、わが国へのウ イルス侵入防止措置として家畜防疫官による入国 者に対する質問等の権限の付与、家畜の所有者に 対しては、消毒設備の設置や飼養衛生管理状況の 報告、さらには一定症状(特定症状)を呈する家畜 を確認した時の家畜保健衛生所への通報が義務 付けられました。 ここでは、特に家畜の所有者の方々に大きく関 係する家伝法の改正のポイントついて記載しま す。 【改正のポイント1】 ![]()
家畜の所有者は、家畜伝染病の発生を予防し、
まん延を防止することに重要な責任を有しているこ
とを自覚して、消毒その他の措置を適切に実施し
なければなりません。家畜の所有者には消毒設備
の設置が義務付けられ、畜舎等に入る者の身体、
物品及び車両の消毒を徹底しなければなりませ
ん。
そして、家畜の所有者に都道府県知事への家畜 の飼養衛生管理状況の報告を義務付け、飼養衛 生管理基準*が遵守されていない場合、都道府県 知事は指導・助言、勧告又は命令を段階的に行っ ていきます。 *飼養衛生管理基準とは…? 飼養衛生管理基準は、家畜の飼養に必要な衛生管理の方法について、家畜の所有者及び管理者が 遵守しなければならない基準のことです。 今回の見直しで、@農場を衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、境界が分かるようにし、出入り 口に消毒設備を設けること。A埋却地の準備をしておくこと。B感染ルート等の早期特定のための記 録簿の作成と保存をしておくこと。C毎日家畜の健康観察を行い、特定症状を呈している家畜を確認 したときは家畜保健衛生所へ通報すること等が盛り込まれました。 【改正のポイント2】 ![]()
飼養衛生管理基準の中に埋却地の確保が規定
されました。
【改正のポイント3】 ![]()
家畜の所有者は患畜・疑似患畜の届出とは別
に、農林水産大臣の定める後述の特定症状を呈し
ている家畜を発見した場合は家畜保健衛生所に
通報しなければなりません。
→口蹄疫の特定症状 (牛、豚、いのしし、めん羊、山羊、水牛)
・39℃以上の発熱、泡沫性流涎(よだれ)、跛
行、起立不能
・泌乳量の大幅な低下又は泌乳停止 ・口腔内、口唇、鼻部、蹄部、乳頭及び乳房に 水疱やびらん、潰瘍・同一の畜房内に複数の家畜の口腔内等に水 疱、 ・同一の畜房内において、当日及び前日の 2日間に半数以上の哺乳畜が死亡。 ![]() →高病原性鳥インフルエンザの特定症状 (鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほ ろほろ鳥、七面鳥)
・同一の家きん舎内で、1日の家きんの死亡率
が、当日から遡って21日間における平均の家
きんの死亡率の2倍以上になった場合。
・民間獣医師等が行った簡易検査キットを用い た抗原検査やELISAを用いた血清抗体検査に より陽性となった場合。 ![]() ![]() 【改正のポイント4】 ![]()
口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患
畜又は疑似患畜には特別手当金が交付され、通
常の手当金とあわせて評価額全額が交付されま
す。しかし、家畜伝染病の発生またはまん延を
防止するために必要な措置(飼養衛生管理の状
況、早期通報の実施状況、まん延防止への協
力)をしなかった者に対しては手当金の全額又
は一部が交付されません。
【改正のポイント5】 ![]()
口蹄疫のまん延防止のための最終手段とし
て、患畜・疑似患畜以外の家畜の予防的殺処分
を行った場合、国は対象農場に対し補償を行い
ます。
最後に、家畜の所有者の方々は、家畜保健 衛生所から提供される情報を必ず確認していた だき、自らが飼養する家畜の伝染病の発生状況 や各種情報を把握するとともに、家畜保健衛生 所や関係団体等が開催する講習会への積極的な 参加、農林水産省のホームページの閲覧を通じ て、家畜防疫に関する情報を積極的に把握して 下さい。 さらに、病気を持ち込まない、広げないため の心がけとして、個々の農場だけでなく、農場 に出入りする関係者の一人一人が家畜伝染病の 侵入・まん延を防ぐためのご協力をよろしくお 願い致します。 |
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