
県では,平成18年度に策定した霞ケ浦に係る湖沼水質保全計画(第5期)で掲げる長期ビジョン「泳げる霞ケ浦・遊べる河川」を達成するため,「霞ケ浦の富栄養化の防止に関する条例」を全面的に改正(平成19年10月1日施行)し,流域の全てに渡り,適切な排水処理をお願いする「垂れ流しゼロ」を目指すこととしました。その一つとして,霞ヶ浦流域内で畜産業を営む皆様にもご協力をいただくことになりますので,ご理解をお願いいたします。


霞ヶ浦の汚濁の大きな要因となる窒素及びりんの負荷割合は,畜産・農地からも多く発生しています。家畜の排せつ物が農地に過剰に散布され,農作物に吸収されなかった窒素・りんが地下浸透や河川に流れ出すことにより霞ヶ浦に流入し,水質汚濁の原因となります。

農地に家畜排せつ物を散布する時の注意事項
肥料として農地へ家畜排せつ物を散布する場合,下記の点を守ってください。
(1)発酵させた後に散布すること。
(2)作物の種類,肥料の量等を考慮し過剰に散布しないこと。
家畜排せつ物の適正な処理に努めてください!
(1)畜舎は,ふん尿を適切に管理できるだけの面積を確保してください。
(2)畜舎の管理清掃にあたっては,汚水の発生量の低減及び飛散又は流出防止に努めるなど適切に行ってください。
(3)家畜排せつ物の処理にあっては,発生する量等に見合った適切な処理方法をとってください。
(4)家畜排せつ物の処理施設については,清掃及び点検など維持管理を適切に行ってください。
(5)家畜排せつ物の年間発生量,処理の方法及び処理の方法別の数量について記録を行ってください(平成11年法律第112号家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の適用を受けない方も含みます)。
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