平成19年度から次の2事業の対象者が変更(限定)になります。
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○特認農業者とは?
現時点では認定農業者になれないが、認定農業者を目指して、経営の向上を図ろうとする者を知事が特認の形で個別に認定することです。
〈条件〉
☆「担い手育成計画」等を有する生産組合に加入していること。
☆個別の農家等は、「畜産経営向上計画」を作成し、その内容が全体として経営水準の向上を図るものとなっていること。
☆担い手育成計画は、個別の畜産経営向上計画の積み上げであり、両計画の実践により担い手の育成・確保が確実に見込めること。
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