1 | 大家畜・養豚特別支援資金等の畜産特別資金の融通に当たっては、信用力が足りないところを補完するため、農業近代化資金と同様、農業信用保証保険制度の活用しつつ、次の事項を考慮の上円滑な推進をお願いします。
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| (1) | 大家畜・養豚特別支援資金等の畜産特別資金の融通は、既存債務を長期低利資金に借換えるものであることから、基本的には、既存債務の担保保証を引き継ぐことが可能であり、また、担保・保証の徴求緩和も期待されること。 |
| (2) | 担保・保証の徴求の取扱いの留意事項については、「農業信用基金協会の監督に当たっての留意事項について(「事務ガイドライン」)」(平成10年6月17日付け蔵銀第1659号大蔵省銀行局長・農林水産省経済局長通知)において示されているが、今後とも基金協会の信用補完機能を考慮し、担保・保証の徴求の軽減に努め、被保証者に過重な負担をかけないよう留意すること。
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なお、大家畜・養豚特別支援資金においては、都道府県農業信用基金協会が引き受けた保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用に充てるための補助(畜産特別資金保証円滑化事業)を行っているところです。
従って、これらの制度を活用し、十分に保証基盤を拡充することにより、債務保証が受けられるようにすることが重要です。
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