国民の環境への意識が高まる中、地域において畜産を安定的に営んでいくためには、家畜排泄物の適正な管理は絶対に必要な条件です。野積み、素掘りなどをなくさなくてはいけません。

一方、家畜排泄物は重要な資源です。きちんと堆肥化して、有効利用をいっそう進める必要があります。

畜産の健全な発展を図るためにも、堆肥の利用を促進することが必要です。ところで「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」が平成11年11月施行となりました。この法律は、家畜排せつ物の管理の適正化を進める処置と利用促進のための処置との2つの部分に区分されます。

管理の適正化のための処置
家畜排泄物の管理は、管理基準を守って管理しなくてはいけません。決められた管理基準は、次の通りです。
家畜排せつ物は、施設において管理すること。
施設は定期的に点検し、壊れているところは速やかに修理する。
ここで言う施設とは

糞の処理・保管施設は、床をコンクリートなど水分が浸透しない材料で造り、尿やスラリーの処理・保管施設はコンクリートなどの水分が浸透しない材料で造った貯留槽とすることとなっています。コンクリートなどには防水シートも含まれています。ですから、最低限、防水シートを下に敷き、上から防水シートで覆う方法もOKです。同じように液分についても、汚水が地下に浸透しなければ防水シートでOKです。

さらに、家畜排泄物の年間発生量、処理法などを記録することとなっていますが、最大5年間(平成16年まで)猶予期間が設けられました。

利用促進のための措置
国が利用促進のための基本方針を策定することや、県が施設整備の目標などを定めた県計画を作成します。

また、一定の条件のもと、施設の取得などに農林漁業金融公庫資金を利用できることになっています。さらに、新たに取得した施設に対する税法上の特例(特別償却など)も併せて決められました。