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予防注射や検査等に関する事業

◆ヨーネ病清浄化対策事業

  ヨーネ病 まん延防止、早期清浄化のために家畜飼養者が自主的に
  行う検査及び同居牛のとう汰を補助します。
  県では市町村を4グループにわけ、それぞれ4年毎に定期検査を
  実施しています。
  平成27年度から肉牛も対象となりました。(検査補助率1/2)

補助単価
・検査料

520円/頭

・証明費

200円/件

・とう汰推進費

評価額の2/3



◆オーエスキー病清浄化対策事業

  オーエスキー病清浄化のため、オーエスキーワクチン接種を実施します。

補助単価
・スバキシンオーエスキー

222円/頭

・ポーシリスベゴニア

237円/頭



◆牛伝染性リンパ腫対策事業

  牛伝染性リンパ腫の感染拡大を防止するため、発生農場等での重点的な
  検査や共同牧場での検査及び吸血昆虫の駆除対策等を支援します。
  (検査補助率1/2)
  また牛伝染性リンパ腫の高度感染牛に対するとう汰を補助します。

補助単価
・検査料

520円/頭

・証明費

200円/件

・駆除対策費

88,000円/場

・とう汰推進費

評価額の2/3(高度感染牛に限る)



◆牛ウイルス性下痢(BVD)対策事業

  BVDのまん延防止及び早期清浄化を図るための
  BVD検査並びに持続感染牛(PI牛)のとう汰及び
  ワクチン接種を支援します。(検査補助率1/2)

補助単価
・検査料

520円/頭

・証明費

200円/件

・ワクチン接種

220円/頭

・とう汰推進費

評価額の2/3



◆伝染病発生・流行防止対策事業

  牛の伝染病の発生・流行の防止対策としてアカバネ病、牛異常産
  3種混合(アカバネ病・チュウザン病・アイノウイルス感染症)
  のワクチン接種を実施します。
  また、アカバネ病・牛異常産3種混合については、事業終了時に
  予算の範囲内で補助金を直接農家に交付します。

補助単価

予防接種単価(消費税10%含)

・アカバネ病(生)

128円以内/頭

1,507円/頭

・牛異常産3種混合(不活化)

128円以内/頭

1,863円/頭



◆予防注射事故対策事業

   予防注射時に事故が発生した場合、手当金を交付します。


◆飼養衛生管理強化対策事業

  家畜伝染病予防法の改正により、生産者が遵守すべき飼養衛生
  管理基準が大幅に見直され、同基準を早期に周知・徹底させるため、
  生産者自らによる飼養衛生管理の向上に対する取組を支援することが
  必要であり、自主的に獣医師等による衛生指導を受け、その指導に
  要した費用を支援する事業です。

  ⇒取組支援の仕組みの図
  ⇒取組支援の仕組みの図(市町村衛指協等が入る場合)

補助単価
・上限
 ※経費の1/2補助

3,000円/回
2回まで



■伝染性疾病発生予防事業

  伝染病発生予防のために,畜産協会が単独で、牛クロストリジウム5種混合
  (気腫疽菌、クロストリジウム・セプチカム、クロストリジウム・ノビイ)、
  牛伝染性鼻気管炎5種混合牛伝染性鼻気管炎、牛ウイルス性下痢−粘膜病、
  牛パラインフルエンザ、牛RSウイルス感染症、牛アデノウイルス感染症)、
  イバラキ病の予防接種を実施するとともに、家畜衛生に関する研修会を開催
  する事業です。

予防接種単価(消費税10%含)
・牛クロストリジウム感染症5種混合

1,375円/頭

・牛伝染性鼻気管炎5種混合(生)

1,915円/頭

・牛伝染性鼻気管炎5種(不活化)

1,854円/頭

・イバラキ病

672円/頭



●『飼養衛生管理基準について』農水省HP

家畜の伝染性疾病の発生を予防するためには、家畜の所有者が日頃から
適切な飼養衛生管理を実施することが重要です。
家畜伝染病予防法では、家畜の所有者がその飼養に係る衛生管理に関し
最低限守るべき基準(飼養衛生管理基準)を定め、その遵守を義務づけています。