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死亡牛のBSE検査に関する事業




 ●生産者等が96か月齢以上の死亡牛について、補助事業を受けるためには、
  「死亡牛処理整理票」に必要事項を正確に記入して、輸送業者、化成業者に
  提出する必要があります。

 ●生産者等は、飼養している牛が死亡した場合は、月齢に関わらず、全て
  (独)家畜改良センターに届出をする必要があります。96か月齢以上の死亡
  牛の場合は、家畜保健衛生所にも届出をして下さい。

 ●48か月〜96か月齢で起立不能や神経症状が見られる牛は、BSE検査を
  受ける必要がありますので、かかりつけの獣医師にBSE検査の対象となる
  か診断を依頼してください。