総論 / 借換対象資金等 / 融資審査 / 経営指導 / 債務保証


1 総論

 (問1) 大家畜・養豚特別支援資金の一問一答は、畜産経営改善緊急支援資金融通
           事業にも適用されるのですか。

(答)
  畜産経営改善緊急支援資金事業の基本的なスキームは特別支援資金と同じであり、大家畜・養豚特別支援資金の一問一答についても基本的な部分は参照願います。
  畜産経営改善緊急支援資金の独自部分については、この一問一答を参照願います。



 (問2) 畜産経営改善緊急支援資金とはどのような資金でしょうか。

(答)
  配合飼料価格の上昇・高止まりに加え、景気低迷により経営が急激に悪化し負債の償還に支障を来す大家畜・養豚経営の継続が可能となるよう償還困難な負債の一括借換を行うための長期・低利資金です。



 (問3) 融資期間及び無利子期間について。

(答)
  トウモロコシの国際価格は、平成24年6月以降上昇傾向で推移するとともに、為替相場も円安になっていることから、配合飼料価格が依然として高止まりの状況にあり、また、畜産物価格の低迷が続いていることに鑑み、25年度及び26年度の2年間の緊急措置を行うとともに貸付当初2年間については無利子とする特別な対策を措置するものです。



  (問4) 大家畜・養豚特別支援資金との違いは何ですか。

(答)
  1  本資金は、配合飼料価格の高止まりや、畜産物価格の低迷などの厳しい状況を踏まえ、貸付条件においては大家畜・養豚特別支援資金よりも償還期間及び据置期間が長いこと、当初2年間は無利子であること、負債の一括借り換えである点などが大家畜・養豚特別支援資金との違いです。

  2  なお、それぞれの資金の利用に際しては、
・ 大家畜・養豚特別支援資金の経営改善資金のねらい→融通の方法が、経営技術的な理由などに起因して自律的にマネージメント・サイクル(すなわち、plan-do-see)の実践が難しい畜産経営に対して、これを長期低利の借換資金の活用と併せ周囲からの支援・指導により実行させていこうとするものであることに対し、
・ 本資金は、引き続く配合飼料価格高騰等により急速に経営が悪化した畜産経営について、その資金繰りと金利負担の軽減を図ることで経営の安定を期するものである

ということを踏まえつつ、借入を希望する経営に対してどちらがより効果的な支援手段となるか、償還困難となった事情等を十分把握・分析した上で判断することが望ましい。




2 借換対象資金等

 (問5) 借換対象資金は何ですか。制度資金は対象となりますか。

(答)
   畜産経営改善緊急支援資金は、営農に必要な資金を借り受けたために生じた負債(いわゆる「営農負債」)の借換えのための資金です。

 借換対象資金としては、
 (1)農協系統一般資金
 (2)農業近代化資金、(株)日本政策金融公庫等の制度資金
 (3)一般金融機関資金
 (4)その他借換を実施することにより経営改善及び安定が図られると認められる資金です。

 なお、次の負債の借り換えは対象となりません。
 (1)生活及び農外事業に必要なものとして借り入れた資金
 (2)(独)森林総合研究所又は、土地改良事業の負担金
 (3)営農勘定、買掛未払金等



 (問6) 畜産経営改善緊急支援資金は25年度と26年度の2回に分けて借りることはできま
          すか。

(答)
  一括借換の資金ですので、1回の借受しかできません。



 (問7) 以前の畜産経営維持緊急支援資金を今後畜産経営改善緊急支援資金で借り換
          えることは可能ですか。

(答)
  そのような事態にならないことが望ましいことは言うまでもありません。




3 融資審査

 (問8) 畜産経営改善緊急支援資金と大家畜・養豚特別支援資金の審査基準の相違点は何
          ですか。

(答)
 畜産経営改善緊急支援資金の審査基準は、基本的に大家畜・養豚特別支援資金と同じです。ただし、(問4)でも述べたように、本事業は、大家畜・養豚経営を支援するための緊急的な措置であり、借入者については必ずしも経営能力の欠如を主原因とするものではなく、配合飼料価格の高騰等の社会情勢の変化により、負債の償還に支障をきたす経営の継続を支援するものです。
 このことから、審査の効率化、迅速性等の観点から負債比率200%未満の経営については機構理事長への協議を要しないこととしています。
 なお、貸付条件等について大家畜・養豚特別支援資金と異なることを考慮した審査を行うことに留意が必要です。




4 経営指導

 (問9) 畜産経営改善緊急支援資金では農家の経営指導は規定されていないのですか。

(答)
  畜産経営改善緊急支援資金借入者に係る経営指導については、効率的かつ円滑な実施を図るため、大家畜・養豚特別資金等の畜産特別資金借入者に対する指導と一体的に行うこととしています。


 (問10) 畜産経営改善緊急支援資金の借入者は、新規投資が可能ですか。

(答)
  大家畜・養豚特別支援資金での取扱いと同様、真にやむを得ない場合を除き、個々の経営状況を勘案して慎重に判断する必要があります。




5 債務保証

 (問11) 畜産経営改善緊急支援資金の融通に当たっては、必ず基金協会の保証が
           必要なのですか。

(答)
 大家畜・養豚特別支援資金同様、基金協会の保証が必ず必要というものではありません。


    

畜産経営改善緊急支援資金に係る一問一答集

農林水産省生産局畜産部
独立行政法人農畜産業振興機構
公益社団法人中央畜産会