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牛白血病に係る死廃事故の取扱い見直しについて
茨城県農業共済組合連合会 事業第二部 家畜課

 家畜共済は,飼養家畜が死亡,廃用及び病傷による損害を被った時に共済金を支払い,損失を補てんする事業です。
 これまで牛白血病は,農場で診断された場合のみ共済金の支払対象とされていましたが,本年度より家畜共済の事務取扱要領及び事務処理要領が一部改正され,平成27 年5月1日以降に搬出され,と畜場で牛白血病と診断され全部廃棄となった場合にも,共済金の支払対象事故として取扱うよう見直しされました。




 併せて,牛白血病による死廃事故については,組合員等が感染拡大防止措置を怠った場合及び損害発生通知を怠った場合には免責となることが明確に規定されました。
 なお,牛白血病は伝染病ですので,事故除外方式( F事故除外を除く。)で加入の農家も共済金支払対象となります。
 今後,牛白血病に対する見直しについて,畜産農家に周知し,農家経営の安定に努めていきたいと考えておりますので,よろしくお願い致します。