水質汚濁防止法の改正について
「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部
を改正する法律」が平成22年5月10日に公布
され,平成23年4月1日に施行されました。
その中で,畜産農業に係る特定事業場からの排
出水について,硝酸性窒素等(アンモニア,ア
ンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合
物)は,日排水量に関わらず1年に1回以上,
公定法により測定し,その結果を記録・保存す
ることが義務付けられました。
暫定基準値の見直しについて
「排水基準を定める省令の一部を改正する省
令の一部を改正する省令」において,畜産農業
については,本年6月末までを期限とした硝酸
性窒素等の暫定基準値900r/lが設定されてい
ます。この暫定基準は過去2回延長されました
が,次回の改定では見直されることが想定され
ています。
県西地域の現状
畜舎から排出される汚水を浄化して公共水域
に放流している畜産農家は県全体で38戸あり,
その内県西地域は34戸と大部分を占めていま
す。したがって,浄化処理水の問題は,県西地
域にとって特に大きな問題と認識されます。
当室では今年度,畜産センターと共に管内の
畜舎汚水を浄化放流している31戸の養豚農家
を巡回し硝酸性窒素等に係る測定義務について
説明しました(11,1,2月に実施)。また,その
内23戸の浄化処理水は,畜産センターが試験
研究のために採取して硝酸性窒素等を分析しま
したので,その分析結果についてご紹介します。
分析結果では,23戸すべてが現在の暫定基準
である900r/lを下回っていました。その内,
一律基準である100r/lを下回っていたのは
11戸であり,最も高い農家でも500r/lは超
えていませんでした。
処理方式は,連続式活性汚泥法による浄化処
理が12戸,回分式活性汚泥法が9戸,その他の方式が2戸となっていました。
初めに,施設設計時の設計頭数と現在の飼養
頭数との関係を見たところ,設計頭数と飼養頭数
が同じか又は設計頭数の方が多い(能力に合って
いる)施設の分析結果の平均は98.4r/l,飼養
頭数の方が多い(能力オーバー)施設の分析結果
の平均は230.5r/lと大きな差がありました。
次に,処理方式と硝酸性窒素等の関係を見る
ために,連続式活性汚泥法と回分式活性汚泥法
における分析結果の平均値を比較したところ,
連続式活性汚泥法が119.9r/l,回分式活性汚
泥法が177.6r/lと,回分式活性汚泥法のほう
が高くなる結果となりました。
ただし,回分式活性汚泥法の方が,能力をオ
ーバーしている施設の割合が多いため,このよ
うな結果になったことも否めず,処理方式の違
いによる差ははっきりしませんでした。
今後の課題
今回は各農家一回のみの分析であり,季節に
よる変動については不明です。そのため,暫定
基準値が大きく強化された場合,季節によって
は,改訂後の基準をクリアできない施設が出て
くる可能性があります。
暫定基準値が,今回の改正によってどの程度
まで厳しくなるか現時点で不明ですが,浄化処
理施設を利用している畜産農家は,法に基づく
年1回の水質分析に加え,今年発売が予定され
ている簡易検査キットの利用等により,所有し
ている施設の状態を充分に把握した上で,暫定
基準値が見直された際には簡易改修等の必要性
を検討し,健全で環境にやさしい畜産経営を目
指す必要があります。
今回,畜産センターでは,硝酸性窒素等に加
え,BOD(基準値160r/l)とSS(200r/l)
も分析し,23戸すべてが基準値を下回っていま
した。しかし,浄化処理施設で設計頭数以上の
汚水を処理すると硝酸性窒素等の値が高くなる
傾向が示されましたので,設計に見合った量の
汚水を処理することが,施設を安定して管理す
る上で重要となってきます。
75%値
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分析結果を大きさ順に
並べたときに,結果の
75%までが入る値です。
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中央値
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分析結果を大きさ順に
並べたときにちょうど
真ん中にある値です。
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25%値
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分析結果を大きさ順に
並べたときに,結果の
25%までが入る値です。
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連続式活性汚泥法
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回分式活性汚泥法
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