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     平成23年度 > 1月号 : 飼養衛生管理基準の改正について


飼養衛生管理基準の改正について
茨城県農林水産部畜産課

 平成23年4月の家畜伝染病予防法の改正に伴 い、家畜の所有者が日常の飼養衛生管理を行う上 で遵守すべき基準である「飼養衛生管理基準」が 大きく見直され10月1日から施行されましたので、そ の概要について紹介します。


新しい飼養衛生管理基準のポイント


 T 家畜防疫に関する最新情報の把握等

 家畜保健衛生所等から提供される家畜防疫に 関する情報を積極的に把握しましょう。



 U 衛生管理区域の設定

 農場敷地を、消毒等を徹底するエリア「衛生管 理区域」とそれ以外の区域にロープやプランターな どで、両区域の境界が分かるようにしましょう。





 V 衛生管理区域への病原体の持込み防止

 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とし、 必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないよ うにするとともに、出入口付近に看板などを設置し ましょう。
 衛生管理区域及び畜舎の出入口付近に消毒機 器を設置し、衛生管理区域及び畜舎に出入りする 際に車両の消毒、手指の洗浄・消毒及び靴の消毒 を行いましょう。
 さらに、他の畜産関係施設等で使用した物品等 を持ち込む場合には、洗浄又は消毒をしましょう。





 W 野生動物等からの病原体の感染防止

 畜舎の給餌設備及び給水設備及び飼料の保管 場所にねずみ、野鳥等の等の排せつ物等が混入し ないようにしましょう。
 飲用に適した水を給与しましょう。
 特に、家きん等においては、防鳥ネット等によ り野鳥等が家きん舎への侵入するのを防ぎましょ う。



 X 衛生管理区域の衛生状態の確保

 畜舎その他の衛生管理区域内にある施設及び 器具の清掃・消毒を定期的に行いましょう。
 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態 で家畜を飼養しないようにしましょう。



 Y 家畜の健康観察と異状が確認された場合の 対処

 飼養する家畜が特定症状を呈していることを発 見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報しな ければなりません。


「特定症状」とは


口蹄疫に関する特定症状(牛、水牛、鹿、めん羊、 山羊、豚及びいのしし)


(1)-@39.0℃以上の発熱を示した家畜が、
    -A泡沫性流 りゅうぜん 涎(よだれ)、跛はこう行、起立不能、泌乳量の大幅な低下
         又は停止のいずれかを 呈し、
    -B口腔内等に水疱、びらん、潰瘍又は瘢痕を 呈している場合
(2)同一畜房内において、複数の家畜の口腔内等に 水疱等があること
(3)同一畜房内において、当日及び前日の2日間に半 数以上の哺乳畜が死亡すること





高病原性に関する特定症状(鶏、あひる、うずら、き じ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)


 同一の舎内で、1日の死亡率が、当日から遡って 21日間における平均死亡率の2倍以上になった場合



 特定症状以外の異状で家畜の死亡率の急激な 上昇や同様の症状を呈している家畜の増加が確認 された場合には、直ちに獣医師の診療若しくは指 導又は家畜保健衛生所の指導を受け、監視伝染 病でないことが確認されるまで、農場から家畜の 出荷・移動を行わないようにし、監視伝染病である ことが確認された場合には、家畜保健衛生所の指 導に従いましょう。
 また、特定症状以外の異状が認められた場合に も、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求 めましょう。



 Z 埋却等の準備
埋却の用に供する土地の確保をしましょう。 確保面積の目安

牛:5.0u/成牛1頭

豚:0.9u/肥育豚1頭

鶏:0.7u/成鶏100羽


 [ 感染ルート等の早期特定のための記録の作 成及び保管

 次に掲げる事項に関する記録を作成し、1年間 以上保存しましょう。
@ 衛生管理区域に立ち入った者の氏名、住所、 所属、衛生管理区域への立入りの年月日、目的 過去一週間の海外渡航履歴の有無。
A 家畜の所有者及び従業員が海外に渡航した 場合には、その滞在期間及び国名
B 導入した家畜の種類、導入元、頭数、健康状 況及び導入日
C 出荷・移動した家畜の種類出荷・移動先、頭 数、健康状況及び出荷・移動日
D 飼養家畜の異状の有無、異状があった場合 には、症状、頭数及び月齢



 \ 大規模農場における追加措置

大規模農場とは


    成牛、水牛、馬 …………………………………………………200頭以上

    育成牛、豚、いのしし、めん羊、山羊、鹿 ……………………3,000頭以上

    鶏、うずら ………………………………………………………10万羽以上

    あひる、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 ………………… 1万羽以上



 農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を 行っている担当の獣医師又は診療施設を定め、定 期的に指導を受けるようにしましょう。
 大規模所有者は、従業員が特定症状を確認した 場合に家畜保健衛生所へ、直ちに通報することを 規定したルールを作成し、全従業員に周知徹底し ておきましょう。


 飼養衛生管理基準は、家畜の所有者が最低限 守ってもらうべき事項を畜種毎にとりまとめたもの です。本基準の遵守を徹底していただくことで、悪 性の家畜伝染病の発生を予防するのみならず、慢 性疾病の予防、育成率や増体の向上など、経営面 でも大きな効果が期待されます。また、「発生の予 防」は、地域ぐるみの対応がより効果を上げること になります。是非、家畜保健衛生所等と連絡を密 にし、地域の畜産農家が連携して飼養衛生管理基 準の遵守に取り組んでいただきますよう、お願いい たします。
 また、不明な点があれば、お気軽に最寄りの家 畜保健衛生所へお問い合わせください。 


問い合わせ先

県北家畜保健衛生所 029-225-3241

鹿行家畜保健衛生所 0291-33-6131

県南家畜保健衛生所 029-822-8518

県西家畜保健衛生所 0296-52-0345