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     平成23年度 > 9月号 : 家畜伝染病予防法の改正について


家畜伝染病予防法の改正について
茨城県県西家畜保健衛生所

 平成22年4月、宮崎県において口蹄疫が発生し、大きな被害をもたらしました。また、平成22年11月には島根県において高病原性鳥インフルエンザが発生し、その後、鹿児島県、大分県、愛知県、和歌山県、三重県、宮崎県、奈良県及び千葉県においても発生が相次ぎ、平成23年3月までに計9県 24例の発生がありました。
 加えて、中国、韓国などの東アジアの国や地域においては、依然として口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザなどの海外悪性伝染病が発生しており、今後、国内における発生が危惧されているところです。
 このような状況を踏まえ、家畜の伝染病を早期に発見するための届出制度や発生農家等への支援の充実、海外からの病気の侵入を防ぐための水際検疫の強化などの措置を講じるため、「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律」が、平成23年3月29日に成立し、同4月4日付けで公布されました。なお、同法の施行は、「公布日(平成23年4月4日)」、「同7月1日」、「同10月1日」の3段階に分け て行われます。



改正のポイント

1. 海外からのウイルスの侵入を防ぐため、水際での検疫措置を強化
2. 家畜の所有者は、
 (1)日頃から消毒等の衛生対策を適切に実施
   (畜舎等の出入口付近への消毒設備の設置、人や車両の出入りの際の消毒の義務付け)
 (2)家畜の飼養状況・衛生管理の状況を都道府県へ報告
3. 特定の症状を示す家畜を発見した場合、獣医師・家畜の所有者は、都道府県へ届出
 (都道府県は遅滞なく国へ報告)
4. 口蹄疫等の患畜・疑似患畜として殺処分される家畜については特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて全額を補償(現在は評価額の4/5 を補償)
5. ただし、通報などの防止措置を怠った者に対しては、補償額を減額、又は交付しない
6. 飼養衛生管理基準の中に埋却地の確保等についても規定
 (都道府県は家畜の焼埋却が的確に行われるように指導・助言、勧告、命令)
7. 口蹄疫のまん延を防止するためにやむを得ないときは、まだ感染していない家畜についても殺処分を実施し、国は全額を補償
8. 都道府県は消毒設備を設置でき、通行する車両は消毒を受けなければならない

  同法が完全施行されましたら、茨城県農林水産部畜産課もしくは管轄の家畜保健衛生所から詳細な内容についてお知らせします。
 今後とも、家畜の伝染性疾病の発生予防及びまん延防止にご協力よろしくお願いします。