近年,国際化の進展により食生活を取り巻く環境は大きく変化しています。そのようななかで,平成19年12月に中国製冷凍ギョウザの薬物混入事件が発生し,その後も食品表示の偽装事件が相次ぐなど,県民の皆様の食の安全・安心に対する信頼は大きく揺らいでしまいました。
そこで,食の安全を確保し,県民の皆様が安心した食生活を送ることが出来るようにするため,平成20年3月,県議会に「安心できる食の確保や提供等に関する調査特別委員会」が設置されました。この委員会での1年3か月にわたる審議や県民の意見等を踏まえ,平成21年6月に新たに「茨城県食の安全・安心推進条例」が制定されました。
この条例は,県民の生命・健康の保護のために,安全・安心して消費できる食品の生産・供給に寄与することを目的としています。
☆ポイント 1
「食品関連業者」としての責務が発生します!
○この条例では,畜産生産者や畜産関係業者の皆様は「食品関連事業者」として扱われています。
☆ポイント 2
「出荷・販売が禁止」される場合があります!
○この条例では,未承認の動物用医薬品を使用して生産した農林水産物について,「出荷・販売が規制」されます。〈条例第17条〉
【未承認動物用医薬品の使用については,薬事法で禁止されていますが,使用して生産された農林水産物の出荷・販売を禁止する法令はありませんでした】
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☆ポイント 3
「勧告等の実施や立入検査」が行われることがあります!
○食品関連業者に対し,食品等による人の健康への悪影響を未然に防止するため,県から必要な措置をとるよう勧告や公表がされるとともに,勧告に従わない場合は命令措置がとられます。
〈条例第18条〉
○必要な限度において,食品関連事業者に対し報告の徴収や立入検査等が行われます。
〈条例第22条〉
【罰則】〈第26条〜第28条〉
・出荷・販売の禁止等の「措置命令」に違反した場合は,「50万円以下」の罰金。
・立入検査を妨げるなどの行為を行った場合は,「30万円以下」の罰金。
※従業員等が違反行為をした場合は,法人等に対し,罰金刑が科されます。
☆畜産生産者や畜産関係業者の皆様におかれましては,ご理解のうえ,今後も安全・安心な畜産物の生産に努めていただきますようお願いいたします。
☆お問い合わせ先
【条例の内容等について】
茨城県食の安全・安心対策連絡会議事務局
(茨城県保健福祉部生活衛生課)
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978−6
電話 029-301-3424
【畜産物の出荷・販売の禁止について】
茨城県農林水産部畜産課家畜衛生・
安全グループ
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978−6
電話 029-301-3982
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