「たい肥」や「動物の排せつ物」といった肥料を生産し、他者へ譲渡する場合は肥料取締法第22条の2第1項の規定により表示が義務付けられています。表示の仕方は「特殊肥料の品質表示を定める件」(平成12年農林水産省告示第1163号)で次のように定められています。 「表示は、容器又は包装を用いる場合にあっては肥料の最小販売単位ごとにその外部の見やすい箇所に所定の様式により表示事項を印刷するか又は同様式により表示事項を記載した書面を容器若しくは包装から容易に離れない方法で付すことにより、容器又は包装を用いない場合にあっては当該書面を付すことにより行わなければならない。」 右に品質表示例を掲げます。 表示上の注意点 1.リットル表示 容積量を併記する場合に記載するが、リットル表示のみの記載は認められません。 2.乾物当たり表示 現物当たりの数値で記載することが困難な場合に記載します。 3.主な成分の含有量等について 窒素全量、りん酸全量、加里全量は必ず表示しなければなりませんが、これ以外の成分は次の場合に限り表示が必要です。 ○銅含量 豚ぷんを原料として使用するものであって現物1キログラム当たり300ミリグラム以上含有する場合に限る。 ○亜鉛含量 豚ぷん又は鶏ふんを原料として使用するものであって現物1キログラム当たり900ミリグラム以上含有する場合に限る。 ○石灰含量 石灰を原料として使用(飼料に添加されるものを含む。)するものであって現物1キログラム当たり150グラム以上含有する場合に限る。 ○水分含有量 主な成分含有量を乾物当たりで表示する場合に限る。 4.表示数値の桁数 窒素全量、りん酸全量、加里全量、石灰全量及び水分含有量は小数点以下1桁まで、銅全量、亜鉛全量及び炭素窒素比は整数表示を行います。 |
成分の分析 定められた測定方法(平成12年農林水産省告示1163号)によったものであればどこで分析を行ったものでも結構です。 枠内にはこれ以外の事項は記載できません。 お問合せ先 茨城県肥飼料検査所 〒310−0002 水戸市中河内町966−1 TEL029−221−3419 FAX029−231−0667 |