死亡牛等のBSE検査は「牛海綿状脳症(BSE)対策特別措置法」に基づき、平成15年4月1日から24ヵ月齢以上の牛を対象に検査が義務付けられています。県では死亡牛のBSE検査を円滑に実施するため,専用施設を新治郡八郷町根小屋の「県畜産センター」の敷地内に整備を進めてまいりましたが、この度、完成し10月1日から運用を開始しました。この施設では24カ月齢以上の死亡牛及び中枢神経症状を呈した牛を対象に、搬入された牛から検査材料の脳(延髄)を採取し、検査結果が判明するまでの間の一時的な保管を行います。検査は、県北家畜保健衛生所においてエライザ(ELISA)法によるスクリーニング検査を行っています。 |
施設の正式名称は「県北家畜保健衛生所BSE採材施設」(略称:BSE検査センター)、総敷地面積は3,068u(929坪)、施設は管理棟、検査牛の荷受場、採材室、検査牛の冷凍保管庫、閉鎖系排水処理施設等で構成され、検査牛の保管能力は62頭になっています。また、検査牛の保管は−10℃で行い、専用ビニール袋や消臭剤を使用して悪臭の発生防止に努めるとともに、保管庫内から発生する有毒ガス(硫化水素)から、担当者等を保護するための有毒ガス除去装置等を設置し万全な安全体制を施し、BSE検査が安全で安心して実施できる施設として完成いたしました。 今後、「BSE検査センター」は茨城県死亡牛処理円滑化事業推進協議会を中心とした関係機関及び関係業者の協力の下で、BSE検査の円滑な推進を担っていくことになります。 なお、平成15年4月1日以降、10月末日までの本県におけるBSEサーベイランス結果は表のとおりであり、全頭陰性を確認しています。
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